税務署職員が約1億3500万円を脱税した疑い 競艇の払戻金など約3億3400万円の所得を申告せず
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2026年8月7日、関東信越国税局の首藤好明総務部長が会見を行い、25歳の税務署職員が約1億3500万円を脱税した疑いについて説明しました。
竜ケ崎税務署の松尾康成職員は、所得税法違反の疑いでさいたま地検に告発され、その後、懲戒免職処分を受けました。
松尾元職員はボートレースにのめり込み、生活費にも困る状態になっていたとされています。
資産家女性から現金を受け取ったほか、ボートレースの払戻金などに関する所得を申告していなかったことが問題となりました。

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- 大村 津(おおむら・しん)
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広告代理店および出版社での勤務を経て、2020年よりフリーランスのライターとして活動。代理店在籍時に競艇予想サイトの仕組みや広告運用に携わった経験から、ボートレース業界および予想情報ビジネスに関する情報発信を開始。
2018年よりボートレース情報サイト「舟研」の立ち上げに参画。現在は編集長として、記事の企画・編集・監修を担当するとともに、過去レースデータや選手成績、モーター性能、コース別傾向などの分析・検証を継続的に行っている。
ボートレースの払戻金などを申告しなかった税務署職員
2026年8月7日に関東信越国税局・首藤好明総務部長によって行われた会見では、税務署職員が所得税法違反の疑いで告発された事件について説明が行われました。
資産家女性から受け取った現金などは主に競艇に使われ、勤務時間内外を含めて約8億6000万円の舟券を購入していたことがわかっています
ふえぇ~!そんなお金でギャンブルしていたの!?
こりゃ競艇に良くないイメージが付きそうで困ってしまうのう…。
25歳税務署員が懲戒免職
ボートレースの払戻金などに関する所得を申告せず、約1億3500万円を脱税した疑いがあるのは竜ケ崎税務署の松尾康成職員(25)です。
松尾元職員は所得税法違反の疑いで、さいたま地検に告発されました。
松尾元職員は、2025年までの3年間に約3億3400万円の所得を申告せず、約1億3500万円を脱税した疑いがあり、懲戒免職処分を受けました。
では、松尾元職員はどのようにして多額の資金を得ていたのでしょうか?
実は松尾元職員は税務調査で知り合った資産家の女性と調査後も個人的な関係を続けており、繰り返し現金を受け取っていたというのです。
会見で、首藤好明総務部長はこのように説明しました。
納税者宅に頻繁に出入りし、その都度同情を買うような発言を行い 「お小遣い」や「交通費」の名目で(手渡しで)現金を受け取っていた
受取総額は約1億5000万円にもなっていたということです。
同情ってどんなこと言っていたのかな?
父親から虐待を受けていて、その父親がお金を無心しに来るなどと話していたらしいぞい。
勤務中でも舟券購入していた松尾元職員
受け取っていた現金は主に競艇に使われ、勤務中にも舟券を購入していたことがわかっています。
国税局の調べでは、2023年~2025年の3年間で勤務中に計2672回舟券を購入、勤務時間外を含む舟券の購入額は約8億6000万円でした。
松尾元職員は「競艇が趣味で(的中した)成功体験からのめり込み、生活費も足りなくなった」とし、同僚からも借金をして舟券を購入していたとされ、上司に注意された際には「競艇はやめた。借金はない」と話していたということです。
そりゃ的中したら嬉しいけど、仕事中はダメでしょ!?
趣味に飲まれてしまったということじゃな。
舟券の払戻金を引き出した回数は4195回に上り、これらの払戻金に関する所得についても、期限内に申告していませんでした。
国税局は松尾元職員を所得税法違反の疑いで告発したほか、詐欺容疑でも書類送検しています。
事件に対する世間の反応は?
衝撃的な事件に世間はどう反応しているのでしょうか?
税務調査の対象だった高齢女性から現金計約1億5000万円を引き出した いや脱税どころの話じゃないだろ、大犯罪だよ
税務署員が脱税って、この国どうなってんだ?
警察とか泥棒とか、検事が不同意性交、もう無茶苦茶になってるやんけ
詐欺と脱税で懲戒免職になるのは当然。
それより気になるのは、新卒3年目の職員による不正が長期間見過ごされていたこと。
「本当に一人でできたのか?」という疑問は残る。
組織として管理監督体制に問題はなかったのか、徹底的に検証し、その結果を国民に説明してほしい。
X上では、税務署職員による不正への批判に加え、再発防止策の徹底や、その内容を国民に説明することを求める声が見られました。
税金に対してみんな思うことが多いからね~。
これでは安心して税金を納められないぞい!
ボートレース全体のイメージはどうなるのか?
今回の事件によって、ボートレースや公営競技に対するイメージへの影響を懸念する人もいるかもしれません。
しかしボートレースそのものに原因があるわけではありません。
ボートレースの払戻金は、原則として一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。
一時所得として計算する場合、払戻金から差し引けるのは原則として、その払戻金に対応する的中舟券の購入費用です。ハズレ舟券の購入費用は原則として差し引けません。
自分に確定申告が必要かどうかを確認しておきましょう。
ハズレ舟券の購入費用は原則として払戻金から差し引くことができないため、年間収支がマイナスでも税務上の所得が発生する可能性があります。
今回の事件をきっかけに、ボートレースを楽しむうえでも、払戻金や税金に関するルールを正しく理解しておくことが大切だといえるでしょう。
ふーっ、慣れない脳みそ使って疲れちゃったよ~!
お茶でも飲んで一休みするかのう~。
まとめ:税務署職員の払戻金申告せず脱税による懲戒免職処分
脱税のきっかけがボートレースだったことで事件となりましたが、松尾元職員がボートレースにのめり込んでしまい、生活が困窮したことで起こった事件です。
ただ今回の事件をきっかけに、ボートレースの払戻金に関する税務上のルールを知る人が増えるかもしれません。
的中したときの体験はこの上ない喜びと興奮を生みますが、ボートレースはあくまで楽しみの一つとして、無理のない範囲で付き合うことが大切です。
ボートレースを安心して楽しむために、今後も役立つ情報を発信していきます。

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広告代理店および出版社での勤務を経て、2020年よりフリーランスのライターとして活動。代理店在籍時に競艇予想サイトの仕組みや広告運用に携わった経験から、ボートレース業界および予想情報ビジネスに関する情報発信を開始。
2018年よりボートレース情報サイト「舟研」の立ち上げに参画。現在は編集長として、記事の企画・編集・監修を担当するとともに、過去レースデータや選手成績、モーター性能、コース別傾向などの分析・検証を継続的に行っている。