競馬で6400万円的中するも巨額の税金に苦しむお笑い芸人が不服申し立て!?果たして結果は?

競馬で6400万円的中するも巨額の税金に苦しむお笑い芸人が不服申し立て!?果たして結果は?

大の競馬好きで知られるお笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬で6400万円的中させるも納税額が巨額すぎることに対して不服申し立てを行いました!

問題点は当たり馬券だけでなく、外れ馬券も経費に含めるか否かという点ですが、果たしてどうなるのでしょうか?

この件にはネット上で西村博之氏も反応? 詳しい内容やネット上の反応などをまとめました!

的中額に対する巨額の税金にお笑い芸人が不服申し立て!

じゃいさんが公開したYouTube動画
じゃいさんが公開したYouTube動画

2022年6月に日本のお笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬の納税額が高すぎることに対して不服申し立てをしていることがわかりました!

今回はこの件の詳しい内容やネット上の競馬ファンからの反応はどうなのかをまとめたのでぜひご覧ください!

内容の詳細はどんなもの?

今回の件について簡単に流れをまとめました。

  • じゃいさんが税務署から過去5年分の払い戻しに対して追微課税を受ける
  • 過去に6400万円を的中させたこともあり、その税金が数千万円を超えていた
  • 年収の倍以上のその額に、両親からもお金を借り、親も精神的に疲弊している
  • そもそも、外れ馬券が経費にならないため、巨額な税金になっていることを問題視
  • 他の競馬ファンのためにも、その制度の改善を求めて不服申し立てを行う

元々、大の競馬好きとして30年以上競馬をしてきたじゃいさんですが、今回の数千万円単位の納税に関しては、納得がいかない部分があったようです。

もちろん過去の払い戻しを受けた際にはしっかり納税をしていたと語っていますが、追微課税を受けたということは、納税の際に書類のミスや何らかの問題があったことが考えられます。

数千万円の徴税って・・・。実際どのくらい稼いだんでしょうか。

そもそも税金のルールはどうなっている?

公営競技の税金ルールとは?
公営競技の税金ルールとは?

はじめに、公営競技の税金ルールに関して簡単におさらいしてみましょう!

公営競技(ボートレース、競馬、競輪、オートレース)では1月1日〜12月31日までの1年間で得た払戻額が合計50万円以上になった場合に、「一時所得」として税金の支払いが必要となります。

この課税額は「課税額=(1年間の合計払戻金額 - 舟券代[経費]- 特別控除額[50万円])÷ 2」という計算がなされます。

確定申告を行わないと、追微課税のように、本来よりも割増で税金を支払う必要があるぞい

今回はこの「舟券代[経費]」の部分に外れ舟券代は入らず、当たり舟券の購入代金のみしか経費として引かれないために結果的に課税額が大きくなりました。

「外れ馬券が経費になるか否か」という点については過去にも似た裁判事例があったため、それも紹介します。

30億近い外れ馬券が経費として認められたケース

過去に裁判で争われた、今回の問題に似たケース
過去に裁判で争われた、今回の問題に似たケース

2007年〜2009年にかけて、インターネット上で約28億7千万円分の馬券を購入した男性が、総額約30億1千万円の払戻金を得たことを申告しなかったことで、脱税として所得税法違反の罪に問われたことがありました。

この問題に関しても、28億7千万円分の中で外れ馬券がほとんどであり、当たり馬券しか経費とならない場合は税金の額が巨額になってしまいます。

しかし、この件に関しては「外れ馬券代も経費として認める」という結果となりました。

この件のポイントは被告の男性が「競馬の予想ソフト」を利用して「継続的に大量に」購入していたことです。

個々のレースに着目するのではなく、経済活動として利益を上げ続けるためにこのように購入していることで、営利目的・資産運用の一種として認められたことが判決の要因となったようでした!

今回のじゃいさんのケースに当てはめると、この例は一致しないため、厳しい戦いになることが見込まれますが、今後の公営競技の税金ルールの改正に関わる大きな問題になりそうです。

当時の裁判事例は特例なのであまりアテにはならなそうということですね…。

ちなみにこれまで、ボートレースにおいてはこのような大きな事例はなさそうです。

1レースでの払戻金が1000万円を超えていると、税務署から目をつけられやすくなることが、ボートレースで過去に事例がないことの理由かもしれません。

1レースあたりで考えると、ボートレースは競馬よりも多額の払戻額が出にくくなっていますからね!

とはいえ、多額のお金を使っている方は注意しておきましょう!

  • お笑い芸人・インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬の巨額徴税へ不服申し立てを行う
  • 争点は「外れ馬券が経費と認められるか否か」
  • 過去の似た裁判事例では、外れ馬券が経費として認められた事例があるが、かなりの特例であった
  • そもそも公営競技の基本的な税金制度としては、1年間で50万円以上の払い戻しを受けた場合は納税が必要

税金についてのネット上の反応

ここからは、今回の件に関してのネット上の反応をまとめました!

じゃいさんに肯定的な意見と否定的な意見を併せて紹介します。

Twitter上の肯定的な意見!

Twitter上の肯定的な意見①
Twitter上の肯定的な意見①

じゃいさんの競馬高額配当に対する納税問題を応援してます。

馬券は当たったときに税金分引かれて配当してるのにまた税金をとられるシステムです。これを何とかしようと立ち上がってくれました!

つまんない政治してないでこういうことを直してほしいよね!

Twitter上の肯定的な意見②
Twitter上の肯定的な意見②

競馬の二重課税の問題が出てますが、実は二重課税になってる税金多いです。

・タバコ税+消費税 ・酒税+消費税 ・配当への課税(法人税+所得税) 配当については「配当控除」という制度で若干緩和されますが、問題としては残ります。

金融所得増税も議論されてますし、税制は問題だらけですね。

Twitter上の肯定的な意見③
Twitter上の肯定的な意見③

競馬の税金の話 ホントおかしい そもそも公営ギャンブルに 課税するなって話

金融取引も同じだけど ハズレ馬券を経費にして 浮いた利益分に課税するならまだわかる

スロットも 国税入ったら最悪 (例えば) 今まで4000万サンドに入れて 2000万換金してたら 負けてんのに2000万に対しての税金

二重課税に疑問を持っている人も結構多いようじゃな。

Twitter上の否定的な意見!

Twitter上の否定的な意見①
Twitter上の否定的な意見①

競馬の税金に文句を言ってる人のニュース、ヤフコメとかで結構支持されていて違和感がある。

競馬をやらない僕でも知っているような選考事例があるのでこの人は当然知っていたと思うのに、都合が悪くなって急に文句を言い出しているのはおかしいと思う。

Twitter上の否定的な意見②
Twitter上の否定的な意見②

僕も競馬大好きですが、正直税金はルールなんだから黙って払えや派です。

夢がないとか経費かかってる等ご意見あると思いますが、そもそも競馬という娯楽でありただのギャンブルがなぜ「ビジネス」「商業」と同格に並べるのかが謎でしかありません。

Twitter上の否定的な意見③
Twitter上の否定的な意見③

競馬の税金にケチをつけている者が居るが、納得して国に納税していたのではないのか?

競馬自体が還元率の低い、そもそも納税の意味合いの強い射幸心を煽るモノであるしな。

確かにルールとして前から決まっているので、仕方ない面もありますよね。

論破王・西村博之氏もTwitterにて意見!

Twitterを見てみると、日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」の開設者として知られる西村博之氏もこの話題について触れていました。

最近は「論破王」としてTVでも人気ですが、どのようなことを述べているんでしょうか?

西村博之氏の意見
西村博之氏の意見

競馬の税金かかり過ぎ問題は、言ってる事は正しいと思う。

仕組みを変えたければ、馬券を全く買わないようにして抗議活動とかすれば良い。

ただ、宝くじとか競馬とか賭博をする層は、計算出来ない人が多いので、買った時に税率がどうなるとか考えないで買い続けて、何も変わらないと予想。

このツイートに対して、ネット上の反応は「不買活動やったりましょう!」「馬券買わないのが一番良さそうですね」といった肯定意見が多く、他には別の対策方法を提示している人もいました。

  • ネット上の肯定的な意見では、「二重課税がおかしい」「公営ギャンブルに課税するな」といった声
  • ネット上の否定的な意見では、「ルールなので仕方ない」「知っていて当たり前の話」といった声
  • 2ちゃんねるの創設者・西村博之氏は「税金取りすぎ」の面では肯定している

まとめ:お笑い芸人が競馬の税金制度に不服申し立て!争点は「外れ競馬が経費になるか」

  • お笑い芸人が巨額徴税で破産し、競馬の税制について不服申し立てを行った
  • 過去の事例では外れ馬券を経費として認めたこともあったが、それはかなりの特例であった
  • ネット上では賛否両論が巻き起こっており、西村博之氏もその話題に触れる

現在、インスタントジョンソン・じゃいさんは寄付を募ったお金で弁護士費用をまかない、不服申し立ての活動を進めているようです。

過去に行われた裁判事例では、外れ馬券が経費として認められたものの、それは経済活動の一環として確認が取れたからであって、今回はおそらく一般的な購入方法をしていたため、それには当てはまりません。

そのため、なかなか申し立てを通らせるのはなかなか難しいことだと思いますが、二重課税で儲けが出にくい構造になっているのは事実のため、ぜひとも頑張ってほしいですね。

以上、お笑い芸人・インスタントジョンソンのじゃいさんが競馬の税金制度に関して不服申し立てを行った件についてでした。

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めがね
めがね
データだけを信じる競艇LOVER。自分の経験則でものを考えると考え方がブレてしまうため、これまでの競艇の歴史で証明されたデータを絶対視している。好きなことは出走表を眺め続けることと、競艇場の現地調査。
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